> アダモスとは[会員規則]

会員規則

一般社団法人 アダモス 会員規則

本法人は、廃棄物の適正処理を広めることを推進し、廃棄物に関して社会貢献することを目的として設立された。適正処理の目的達成のために、排出事業者、処分事業者、及びそのシステムを提供している者を広く会員として募集するものであり、ここに会員規則を規定する。

(会員の種類)
第1条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  当法人の目的に賛同し入会した法人又は個人
(2) 一般会員 当法人の事業に参加するために入会した正会員の事業場及び法人及び団体又は個人
(3) 協賛会員 当法人の事業を賛助するため入会した法人又は個人
(4) 正会員は、定款、社員総会、理事会の定めに従い、本法人の社員、理事になる事が出来る。

(入会)
第2条 正会員、一般会員又は協賛会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、社員総会において別に定める基準により、常任理事会の承認を得なければならない。
2 常任理事会は、平成24年12月31日現在の理事により構成される。
3 正会員、一般会員又は協賛会員の入会月は、承認後の4月及び10月の年2回とする。
承認後から入会月までは仮入会とし、入会金・年会費を納入し、会員としての仮の機能を有するものとする。

(入会金及び会費)
第3条 正会員、一般会員、協賛会員は、理事会で承認し、社員総会で追認した、入会金及び年会費を納入しなければならない。

(1)正会員
1.適正管理パートナー
法人 入会金 50,000円 年会費 50,000円
2.適正処理パートナー
収集運搬事業者 入会金 100,000円 年会費 50,000円
中間処理事業者 入会金 100,000円 年会費 100,000円
最終処分事業者 入会金 100,000円 年会費 100,000円
3.システムパートナー
ソフトウェア 入会金 100,000円 年会費 100,000円
ハードウェア 入会金 100,000円 年会費 100,000円
(2)一般会員
1.法人 入会金 10,000円 年会費 10,000円
2.個人 入会金 3,500円 年会費 3,500円
(3)協賛会員
1.特別協賛パートナー 入会金 100,000円/口×口数 年会費 10,000円/口×口数
2.協賛パートナー 入会金 50,000円 年会費 50,000円

(会費の納入)
第4条 会費の納入は年1回とし、1年分を前納するものとする。ただし、新規会員は入会時に年会費を月割で納入するものとする。

(会費の滞納)

第5条 会員は、会費の納入を1年分怠ったとき、会員の資格を停止される。さらに年間回避の納入を行わない場合、会員の資格を喪失する。

(会費の不返還)
第6条 会員が既に納入した会費は返還しない。

(任意退会等)
第7条 会員はいつでも退会ないし退社することができる。ただし、3か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第8条 会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議により、その会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)任意退会等をしたとき。
(2)解散又は倒産したとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務を免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員規則の変更)
第11条 理事長は、理事会の議決を経て、会員規則を変更できるものとする。

(その他)
第12条 本規則において定めるもののほか、必要な事項については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

附則
この規則は、令和4年 4月 1日から実施する。