> アダモスとは[定款]

定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人アダモスと称する。

(目的)
第2条 当法人は,廃棄物の適正処理を広めることを推進し、医療業界に対し社会貢献及び国際貢献することを
目的とする。

(事業)
第3条 当法人は前条の目的を達成するため以下の事業を行う。
(1)電子マニフェスト制度の普及
(2)廃棄物追跡管理システムの普及
(3)社会貢献ポータルの開発及び運営
(4)ポータルサイトを利用した広告
(5)排出事業者に優良処分事業者を紹介
(6)廃棄物に関する情報の提供
(7)廃棄物適正処理の教育及び指導
(8)廃棄物管理システムに関するコンサルティング
(9)廃棄物適正管理及び処理事業者の表彰
(10)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(主たる事務所の所在地)
第4条 当法人は,主たる事務所を東京都新宿区に置く。

(公告の方法)
第5条 当法人の公告は,電子公告により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告
をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。


第2章 会員

(種別)
第6条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般
法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員   当法人の目的に賛同し入会した法人又は個人
(2) 準会員   当法人の事業に参加するために入会した法人及び団体又は個人
(3) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した法人又は個人

(入会)
第7条 正会員、準会員又は賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、社員総会
において別に定める基準により、理事会の承認を得なければならない。

(入会金及び会費)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。準会員は、社員総会
において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会
費を納入しなければならない。

(任意退会等)
第9条 会員はいつでも退会ないし退社することができる。ただし、3か月以上前に当法人に対して予告をするもの
とする。

(除名)
第10条 会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど、除
名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議により、その会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)任意退会等をしたとき。
(2)解散又は倒産したとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(4)1年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条  会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を
免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務を免れることはできな
い。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。


第3章 社員総会

(種類)
第13条  当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月
以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(構成)
第14条  社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(招集)
第15条  社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、法令に別段の定めがある場合を除き、会日より1週間前までに各正会員に対して発する。

(議長)
第16条  社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出
する。

(決議の方法)
第17条  社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、
その議決権の過半数をもってこれを行う。

(議事録)
第18条  社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事
務所に備え置く。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第4章 役員

(役員の設置等)
第19条  当法人に、次の役員を置く。
      理事 1名以上50名以内
      監事 2名以内
2 理事のうち1名を、代表理事とする。
3 代表理事を理事長とする。理事のうち、1名を副理事長、2名以内を専務理事、2名以内を常務理事とすることが
できる。

(選任等)
第20条  理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。

(理事の職務権限)
第21条  理事長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は理事長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
3 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
4 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を
理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)
第22条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることが
できる。

(任期)
第23条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までと
し、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任
を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、辞任又は任期の満了後において、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任
により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第24条  役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数
以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第25条  役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)
は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)
第26条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なけ
ればならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する
    取引


第5章 理事会

(構成)
第27条  当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第28条  理事会は、次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第29条  理事会は、理事長が招集する。
2  理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第30条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数を
もって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。 


第6章  事務局及び職員

(事務局及び職員)
第32条 当法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1人その他の職員若干名を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。


第7章 基 金

(基金の拠出)
第33条  当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定める
ものとする。


第8章 計 算

(事業年度)
第34条  当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第35条  当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の
決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に基づき、
予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)
第36条  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受
けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければな
らない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備
え置くものとする。


第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条  この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第38条  当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第39条  当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律第5条第17条に掲げる法人又は国若しくは地方公共代替に贈与するものとする。


第10章 附 則

(最初の事業年度)
第40条  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日までとする。

(設立時の役員等)
第41条  当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事    新井秀明
設立時理事    石井美也紀
設立時理事    伊丹重貴
設立時理事    岩澤敏治
設立時理事    冲永佳史
設立時理事    古敷谷裕二
設立時理事    小松和史
設立時理事    福田弘之
設立時代表理事  石井美也紀
設立時監事    宮崎敬三

(設立時社員の氏名及び住所)
第42条  設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員
1 氏名 石井美也紀
2 氏名 伊丹重貴
3 氏名 福田弘之

(法令の準拠)
第43条 本定款に規定のない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上,一般社団法人廃棄物適正処理推進機構設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成24年 5月25日

設立時社員 石井美也紀    印
  同   伊丹重貴     印
  同   福田弘之     印